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刑法の私戦予備および陰謀で取り調べできる

イスラム過激派組織「イスラム国」に参加するためシリアに渡航しようとしたとして、警視庁公安部は6日、刑法の私戦予備および陰謀の疑いで、北海道大学の学生の男(26)ら複数の日本人から事情を聴くと共に、関係先数カ所を家宅捜索した。
私戦予備および陰謀容疑は刑法93条で規定。外国に対し私的に戦闘行為をする目的で準備や計画をした場合、3カ月以上5年以下の禁錮刑にすると定めている。
<イスラム国>警視庁、北大生ら事情聴取 私戦予備の疑い (毎日新聞) – Yahoo!ニュース

中学生か高校生がツィッターで、「イスラム国」に参加しようかなと書いているのを見たことがありますが、実際に行動に出ていてさらに公安部が内偵捜査を進めていたとは、やはり意外と身近になっているのだと実感しました。

今回は動きが早かったようですが、既に参加している日本人もいると言われているイスラム国を今後どう対処し、これからも出てくるだろうこういう団体についてもどう取り締まるのか公ににて抑制効果を狙うのか、公開せずに細かな芽を摘み取っていくのか判断が難しいところです。そういえば憲法解釈を変えて外国と交戦しようとしているともいえる人たちについてはどう判断するのでしょう。

刑法の私戦予備および陰謀で取り調べできる」への4件のフィードバック

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