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こんにゃくゼリー製品に欠陥なし=死亡男児遺族の訴え棄却

 これは、いろいろ難しい問題のような気がします。

裁判長は「事故当時、一般消費者は、この商品がこんにゃくの成分を含み、通常のゼリーとは異なることを十分に認識可能だった。事故の報道も広く認知され、食品の特性を意識しにくい状態ではなかった」と述べた。
また、「子どもや高齢者は食べないで」などとする包装袋の表示についても、「一般消費者に事故の危険性を周知するのに必要十分だった」とし、警告表示の点でも欠陥はないと判断した。

「慰謝料など計約6200万円を求めた訴訟」とされていて、こんにゃくゼリーの製造や販売に対しての要望という点が見えないので、一般的に考えると、既にこの事件が起きたときには全国の人がこんにゃくゼリーの危険を知っていてさらに包装にも記述があったので、これを子供に直接与えた人が悪いという判断になってしまい、自分の責任を差し置いて慰謝料欲しさではみたいな考えになってしまいそうです。

こういう場合に、消費者庁でしっかりとした判断をできるようにしてくれるのでは無かったでしたっけ、個人でこういう問題に裁判を起こすことは、とてもリスクが大きすぎるから行政がちゃんとやるのではなかったのでしょうか。

消費者庁のシンボルマークを募集している場合じゃないと思いますが…

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101117-00000054-jij-soci

北アルプス

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