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ウイルス作成罪成立??

 正当な理由なしにコンピュータウイルスを作成・提供した者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。また、ウイルスの取得・保管という行為も2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

ウイルスとは人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録という定義ということで、プログラムに意図しない動作をするバグが含まれていて、それを修正せずに放置した場合、ウイルス作成罪にとわれる可能性があるということらしい

そうなるとコンピューター関連会社のほとんどはこの罪で訴えられる可能性があり、また個人のホームページやブログでもそのページを見てパソコンがフリーズをした場合訴訟を起こせ、ウイルスに感染したパソコンを使っていても同様に犯罪になるということ??

 これ日本だから今のところこんな曖昧なことでも通ってしまいますが、訴訟が好きなところだったら裁判をして相手にダメージを与えようとかで頻繁に利用されそうですが大丈夫なのでしょうか。 

ウイルス作成罪成立「感染しても犯罪?」と疑問の声

薔薇61202
 

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